うつ病で教員を辞めた私がWebライターで    Fireを目指す実践ブログ|書籍化進行中!

教員がうつ病で休職したとき、給料の次に何が入ってくるのか?

教員がうつ病で休職したとき、給料の次に何が入ってくるのか?

こんにちは!

クロヒョウ先生@Webライターです。

教員15年目でうつ病により休職に入ってから、私の口座に振り込まれてくるお金の種類は、何度か入れ替わりました。

最初は、これまで通りの「給与」。そのうち、給与は満額から8割に減り、ある月から、給与の代わりに「傷病手当金」という見慣れない名前のお金が振り込まれるようになりました。

(給料の次に、何が入ってくるんだろう…)

休職を続けながら、毎月の通帳を見つめていた私の頭の中には、ずっとこの問いがありました。

今回は、教員がうつ病で休職したとき、給料の次に何が入ってくるのか。3年間休職した私が、実際に「次に何が振り込まれるか分からなかった不安」と向き合いながら歩いた、お金の流れのロードマップを書いていきます。

まず最初に入ってくるのは、これまで通りの「給与」

私の場合は、医療保護入院をして、職場の長に連絡したところから、まずは「病気休暇」という形で休みに入りました。

地方公務員の場合、本格的な休職に入る前に、最初の6ヶ月間は有給の病気休暇という仕組みがあります。

この6ヶ月間は、これまで通りの給与が、これまで通り振り込まれてきました。

(働いていないのに、これまでと同じ金額が振り込まれてきていいのかな…)

入院中、ベッドの上で通帳を見つめながら、率直にそう思っていたのを、今でも覚えています。

しかしながら、医師からは「お金のことは一旦忘れて、療養に専念してください」と何度も言われていました。

15年、家族や職場や地域のために心身をすり減らして働き続け、その結果としてうつ病という形で限界を迎えたわけですから、用意されている制度を正当に利用したのは、正しい選択だったと、今では素直に思えます。

病気休暇と休職の手続きの違いについては、教員がうつ病で休職するまでの手順|病気休暇との違いを元教員が解説に書いていますので、よろしければ参考にしてください。

次に入ってくるのは、給与の8割

病気休暇の6ヶ月を終え、休職という身分に切り替わると、口座に振り込まれてくる給与は、8割に減りました。

ここが、最初の「振込額が変わる瞬間」でした。

(これから、口座に入ってくるお金が変わっていくのか…)

通帳に印字された数字を見ながら、初めて、自分が「休職している」という事実を、お金の面でも実感したのを覚えています。

この時期は、まだ朝の強い不調が残っており、夕方からようやく少し動けるような状況でした。

そのような中で、給与の8割が引き続き振り込まれてくることは、想像以上に大きな安心感を与えてくれました。

加えて、私の場合は、互助組合から「傷病見舞金」という名目で、毎月2万円が振り込まれてきました。

(月2万円か、雀の涙程度だよな…)

と思われるかもしれません。

しかしながら、給与が減っていく中で、別の口からもう一本のお金が入ってくる感覚は、家計上の安心材料として、想像以上に大きなものでした。

給与が0円になった月、初めて「傷病手当金」が振り込まれた

休職開始から1年が経過すると、給与は0円になります。

(いよいよ、給与の振込が止まるのか…)

休職1年経過の直前、通帳記入をしに行くたびに、胸の奥がざわつくのを感じていました。

そして、給与が止まったその翌月。

通帳に印字された名義を見ると、これまでとは違う名前で、一定額が振り込まれていました。

それが、共済組合から支給される「傷病手当金」でした。

(あぁ、本当に切り替わったんだな…)

頭では1年前から分かっていたことでしたが、実際に通帳の振込名義が変わっているのを目にしたとき、改めて、自分の置かれている状況の変化を、お金を通して感じました。

傷病手当金の金額は、給与の約3分の2。

ここで、私が休職前にまったく知らなかったことが、2つありました。

1つめは、傷病手当金は非課税の手当のため、所得税は0円になるものの、住民税と社会保険料は、自分で支払い手続きをしなければならないということでした。

住民税は前年度所得を元に決定されるため、満額の給与をもらっていた前年度を基準に、それなりの金額の請求書が、自宅に届くようになりました。

社会保険料も、満額の給与を基準に算出されるため、収入が3分の2に減っているにも関わらず、支払う金額は満額のままでした。

(収入は減っているのに、支払いの方は満額のままなのか…)

ここで一度、家計の組み立て直しが必要だと、はっきり実感しました。

2つめは、傷病手当金そのものの支給期間が、1年6ヶ月だということです。

つまり、給与が0円になり、傷病手当金に切り替わってから1年6ヶ月で、その傷病手当金も終了する仕組みになっていました。

この「1年6ヶ月の壁」については、教員のうつ病休職での傷病手当金の支給は、1年半で切れますが…にも書いていますので、合わせて読んでいただければと思います。

傷病手当金の振込日を待つ感覚と、家計の組み立て直し

ここで、当時の体験の質感を、もう少し書いておきたいと思います。

給与が振り込まれていた頃は、振込日を意識することは、ほとんどありませんでした。

毎月決まった日に、決まった金額が、自動的に振り込まれる。それが当たり前でした。

しかしながら、傷病手当金に切り替わってからは、振込日を待つ感覚が、明らかに変わりました。

傷病手当金は、申請書を共済組合に提出し、審査を経てから振り込まれる仕組みになっています。

主治医に毎回「労務不能」の証明欄を書いてもらい、申請書を提出する。

そこから審査を経て、ようやく口座に振り込まれる。

(今月分は、いつ振り込まれるんだろう…)

通帳記入のため銀行のATMに向かう足取りが、給与時代より重くなっていたのを覚えています。

そのような中で、私の心を支えてくれたのは、「次に何が、いつ、いくら入ってくるか」を、自分の手で見える化することでした。

うつ病で頭が動かない時期に、給料表と共済組合の規定をプリントアウトし、エクセルに月ごとの振込予定を入力していく作業は、なかなかしんどい作業でした。

しかし、自分の手でロードマップを描いてみると、

(次に振り込まれてくるお金の種類と、ざっくりの金額が、見えてきたな…)

と、得体の知れない不安が、一段階下がっていったのを、今でもよく覚えています。

数字の不安は、数字で見える化することで、ずいぶん和らぐと、このとき初めて実感しました。

給料の次に入ってくるお金の、全体像

私の場合、教員の休職中に、給料の次に入ってくるお金の流れは、以下のような順序でした。

– 病気休暇の6ヶ月:これまで通りの給与(満額)

– 休職1年目:給与の8割+互助組合からの傷病見舞金(月2万円)

– 休職1年経過後:給与は0円に。代わりに、共済組合から傷病手当金(給与の約3分の2)+互助組合からの傷病見舞金が継続

– 傷病手当金の支給期間終了後(休職最後の6ヶ月):自治体により、傷病手当金附加金として同額が継続する場合あり

なお、附加金については、自治体・組織によって有無や期間が異なるとのことなので、お住まいの自治体・組織の制度を、しっかり確認してもらえたら幸いです。

休職前、私はこの一連の流れを、何ひとつ知りませんでした。

(給料の次に、何が入ってくるか分からない)

その状態のままで休職に入っていたら、毎月の通帳記入のたびに、もっと大きな不安に飲み込まれていたと思います。

これから休職に入る方や、すでに休職中の方には、まずは「次に何が、いつ、どのくらい振り込まれるのか」のロードマップを、自分の手で描いてみることを、強くおすすめしたいと思います。

まとめ

教員がうつ病で休職したとき、給料の次に何が入ってくるのか。

私の場合は、

– まずは病気休暇中の、これまで通りの給与

– 次に、休職に切り替わってからの、給与の8割

– その後、給与が0円になり、代わりに振り込まれてくる傷病手当金

– 全期間を通して、互助組合からの傷病見舞金が継続

という流れでした。

「次に何が入ってくるか分からない」という不安は、休職の不安の中でも、かなり大きなものだと思います。

しかしながら、その不安は、お金の流れを自分の手で見える化することで、確実に和らげていけます。

うつ病は、決して終わりではありません。

私がそうであったように、新しい人生の始まりです。

数字の不安は、数字で解決していけます。

コツコツと、一歩一歩、やっていきましょう。

それでは、今回も最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました!

クロヒョウ先生@Webライターでした!