こんにちは!
クロヒョウ先生@Webライターです。
今回は、「うつ病で休職した教員のボーナスは出るのか?」というテーマについて、3年間休職して退職した私自身の体験をもとに解説します。
教員(地方公務員)にとって、夏と冬、年2回のボーナス(期末勤勉手当)は、家計の大きな柱です。
しかしながら、休職に入った瞬間、(このボーナスは、そもそも出るのだろうか…)と、心配になる方も多いと思います。
私自身、休職に入る前の心配ごとの中で、このボーナスの行方は、かなり大きな比重を占めていました。
率直なところ、月々の給料がどれだけ減るかと同じくらい、「ボーナスは出るのか?」が気になっていた、というのが、正直な気持ちです。
教員(地方公務員)のボーナスは、休職中どうなる?
私の場合は、教員15年目にうつ病を罹患し、最初の6ヶ月は有給の病気休暇、その後3年間の休職を経て、退職しています。
公務員のボーナスは、「期末手当」と「勤勉手当」の2つから成り立っており、いずれも、ボーナス支給日に在籍しているかどうか、加えて、対象期間にどれだけ勤務したか、勤務成績はどうだったか、によって支給額が決まる仕組みです。そして、そのときの給与額によって総計が決まります。
つまり、休職してしまうと、休職による給与減額と勤務実際がないことの影響により、自動的に減額されていく構造になっています。
正直なところ、休職に入る前は、(ボーナスは、いきなりゼロになるのかな…)と漠然と考えていました。
しかしながら、実際には、いきなりゼロになるわけではなく、段階的に減額されていく、というのが、私の体験からの実感です。
休職してすぐの段階では、ある程度の支給が見込めるため、ここは、想像していたよりも、救いのある仕組みでした。
期末手当と勤勉手当の違い
期末手当は、在籍していること自体に対して支払われる部分です。
一方、勤勉手当は、勤務成績に応じて支払われる部分で、休職中の期間は、基本的に勤務実績としてカウントされません。
つまり、休職に入った段階で、勤勉手当はほぼ受け取れなくなる、というのが現実です。
病気休暇(最初の6ヶ月)のボーナスはどうだったか
私の場合は、うつ病の診断を受けた直後、まずは有給の病気休暇に入りました。
病気休暇の期間中は、給与は満額支給されており、手取りで約32万円を受け取っていました。
このタイミングで支給されたボーナスは、本当にありがたいものでした。
病気休暇に入るタイミングが、ちょうど夏のボーナスの直前だったため、対象期間のほとんどを通常勤務していたことになり、夏のボーナスは、ほぼ満額に近い形で支給されました。
通帳を見たとき、(あぁ、これがあれば、しばらく家族に金銭的な不安を与えずに済む…)と、心からホッとしたことを、今でも覚えています。
うつ病で頭が回らず、何も考えられないような状況の中で、ボーナスがちゃんと入っているという事実だけで、少し息ができたような、そんな感覚でした。
休職1年目(給与8割支給期間)のボーナス
病気休暇の6ヶ月が終わると、そこから正式な「休職」に切り替わりました。
私の場合は、ここから給与が8割支給になり、手取りは月25万円ほどになっていました。
給与全体の動きについては、教員がうつ病で休職したら給料はいくら減る?3年休職した私の手取りは32万→25万→20万円でしたに書いています。
休職1年目の冬のボーナスについて、率直な気持ちは、(思っていたよりは、出たな…)というものでした。
対象期間中、私はほぼ全期間、休職している状況だったため、勤勉手当はほとんど期待できません。
しかしながら、期末手当の方は、在職期間に応じた割合で支給される仕組みのため、ゼロにはなりませんでした。
それでも、通常勤務していた頃と比べると、明らかに減額された金額が、通帳に振り込まれていた、というのが実態です。
(普通に勤務していたら、もっとあったんだろうな…)
そんな気持ちと、
(それでも、これだけ出るだけで、本当に有難い…)
という気持ちが、複雑に入り混じる、なんとも言えない感覚でした。
休職2年目・3年目(給与0円・傷病手当金期間)のボーナス
私の場合は、休職して1年が経過すると、給与は0円になり、健康保険組合からの傷病手当金に切り替わりました。
傷病手当金を月20万円ほどを受給していた時期です。
この時期、ボーナスは、ほぼゼロでした。理由は給与に応じてボーナスが決定されるため、給与0円になった時点で基本的な支給がなくなったからです。
夏のボーナスシーズンに通帳を見たとき、
(あぁ、ボーナスというものは、もう自分には縁のない言葉なのだな…)
と、しみじみと感じたことを、今でも覚えています。
しかしながら、ここで強く伝えたいのは、傷病手当金は非課税のため、所得税はかからない、ということです。※住民税は、前年度に給与がある場合は、給与に応じて決定した金額を自分で支払う形になります。
休職中の制度全体については、教員がうつ病で休職できる期間はどのくらい?3年休職した元教員が給与変化も解説にもまとめています。
なぜ「段階的に減る」のか、規則にはこう書かれています
私の体験では、ボーナスはいきなりゼロになるのではなく、段階的に減っていきました。
なぜそうなるのかが気になって、私は規則の原文を調べてみました。
教員は地方公務員なので、実際の扱いは各自治体の条例で決まります。ただし、多くの自治体は国の制度に準じています。国家公務員の場合は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)に、次のように書かれています。
①ボーナスが出るかどうかは「基準日に在職しているか」で決まる
基準日 六月一日 → 支給日 六月三十日
基準日 十二月一日 → 支給日 十二月十日
(人事院規則九―四〇 別表第三)
つまり、6月1日と12月1日に在職していることが、まず入口の条件です。
②給料が0円になると、期末手当も出なくなる
私のボーナスが休職2年目からほぼゼロになった理由が、ここにありました。
期末手当の支給を受ける職員は、…それぞれの基準日に在職する職員…のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 無給休職者(…休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(人事院規則九―四〇 第1条)
在職はしていても、休職で給与が0円になった人は、期末手当を受け取る職員から外れる、ということです。
(在職しているのに出ない、というのは、そういう仕組みだったのか…)
私の場合、給与が0円になって傷病手当金に切り替わったのが休職1年後でした。その時期からボーナスがほぼゼロになったのは、この規定どおりの動きだったわけです。
③勤勉手当は、休職の期間が勤務期間から引かれる
(勤勉手当に係る勤務期間)…前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
五 休職にされていた期間
(人事院規則九―四〇 第11条第2項)
勤勉手当は、基準日の前6か月のうち、どれだけ勤務期間があったかで割合が決まります。
六箇月 → 100%/五箇月十五日以上六箇月未満 → 95%/五箇月以上五箇月十五日未満 → 90%/四箇月十五日以上五箇月未満 → 80%/四箇月以上四箇月十五日未満 → 70%/三箇月十五日以上四箇月未満 → 60%/三箇月以上三箇月十五日未満 → 50%/二箇月十五日以上三箇月未満 → 40%/二箇月以上二箇月十五日未満 → 30%/一箇月十五日以上二箇月未満 → 20%/一箇月以上一箇月十五日未満 → 15%/十五日以上一箇月未満 → 10%/十五日未満 → 5%
(人事院規則九―四〇 別表第二)
休職の期間はこの勤務期間から引かれるので、半年まるごと休んでいた場合は0か月=割合もゼロになります。
私が「勤勉手当はほとんど期待できなかった」と書いたのは、この計算の結果でした。
④それでも期末手当がゼロにならなかった理由
期末手当のほうは、在職期間に応じた割合で計算されます。
だから、休職に入った直後で、対象の半年のうち何か月かは通常どおり勤務していた時期は、割合が残り、ゼロにはなりませんでした。
私が「思っていたよりは、出たな」と感じたのは、ここです。
★必ず自分の自治体の条例で確かめてください
くり返しになりますが、上に挙げたのは国家公務員の規則です。
教員は地方公務員なので、勤務先の都道府県・市区町村の条例が実際の根拠になります。多くは国に準じていますが、細かい割合や休職期間の扱いが違うことがあります。
休職に入る前後は、事務室や共済組合の窓口で「期末手当と勤勉手当は、自分の場合どうなりますか」と確認しておくと安心です。私も、数字の見通しが立ってからのほうが、落ち着いて療養できました。
傷病手当金との合算で、家計はどう動いたか
私の場合は、ボーナスがほぼなくなっていく中で、家計を支えてくれたのは、以下の制度の組み合わせでした。
– 病気休暇6ヶ月:手取り32万円
– 休職1年目:手取り25万円(給与8割)
– 休職2〜3年目:手取り20万円(傷病手当金)
– 互助組合からの傷病見舞金:月2万円×3年間=合計72万円
– 自立支援医療制度による医療費の自己負担減額(3割→1割)
これらを総額にすると、3年半の療養期間で、かなりの公的支援を受けることができました。
この事実があったからこそ、ボーナスがほぼ消えても、なんとか家族4人の生活を維持することができた、というのが、率直な実感です。
ボーナスが減ることばかりに目を奪われると、辛くなります。
しかしながら、そのような状況でも、使える制度を1つずつ丁寧に確認していけば、家計全体の地図が見えてきます。
ここは、本当に大切な部分だと、実感しています。
休職中のボーナス、よくある質問
休職したらボーナスはいつからゼロになりますか?
私の場合は、給与が0円になり傷病手当金に切り替わった時期から、ほぼゼロになりました。
国家公務員の規則では、休職中で給与の支給を受けていない人は期末手当の対象から外れると定められています。給料が出ているうちは、減りながらも支給される、という順番です。
病気休暇と休職では、ボーナスの出方は違いますか?
違いました。
私の場合、有給の病気休暇の期間は給与が満額だったため、直前まで通常勤務していた夏のボーナスは、ほぼ満額に近い形で支給されました。正式な休職に切り替わってからは、勤勉手当がほとんど付かなくなりました。
基準日の直前に休みに入ったら、その回のボーナスはどうなりますか?
国家公務員の規則では、期末手当は基準日(6月1日・12月1日)に在職していることが条件で、そのうえで在職期間に応じた割合になります。勤勉手当は、基準日前6か月の勤務期間の長さで割合が決まります。
つまり、対象の半年のうち勤務していた期間が長いほど、その回のボーナスは多く残ります。
休職中のボーナスに税金や社会保険料はかかりますか?
ボーナスは給与と同じ扱いなので、支給されれば所得税・住民税・社会保険料の対象になります。
一方、傷病手当金のほうは非課税です。休職中のふるさと納税は上限いくら?傷病手当金は非課税で激減する落とし穴に、非課税の根拠と、そこから起きることを書いています。
ボーナスが減ることは、事前にどこで確認できますか?
勤務先の事務室、または共済組合の窓口です。
私の経験では、休職に入る前に「これから半年、いくら入ってくるのか」を一度紙に書き出しておくと、不安がかなり減りました。
まとめ:ボーナスは減るが、生活は守れる
教員(地方公務員)として、うつ病で休職に入ると、ボーナスは段階的に減っていきます。
しかしながら、いきなりすべてが消えるわけではなく、最初の数回は、ある程度の支給が見込めることが、私の体験からも言える事実です。
そして、ボーナスがほぼゼロになっても、傷病手当金、互助組合の見舞金、自立支援医療制度など、複数の制度を組み合わせれば、生活を立て直していくことは、十分可能です。
うつ病になった瞬間、(家族が路頭に迷うな…)と、頭が真っ白になる方も多いと思います。
しかし、大丈夫です。
コツコツと、使える制度を1つずつ確認しながら進んでいけば、必ず光は見えてきます。
うつ病は、決して終わりではありません。
私がそうであったように、新しい人生の始まりです。
それでは、今回も最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました!
クロヒョウ先生@Webライターでした!

