うつ病で教員を辞めた私がWebライターで    Fireを目指す実践ブログ|書籍化進行中!

うつ病で退職した元教員の退職金の計算方法は?休職期間が長いと減るって本当?

うつ病で退職した元教員の退職金はいくら?休職期間が長いと減るって本当?

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こんにちは!

クロヒョウ先生@Webライターです。

退職金の通知書を受け取ったとき、その金額を、何度も読み返したのを覚えています。

(15年、一生懸命働いてきたことが報われたな…)

3年間休職した末に教員を退職した私が、最も知っておくべきだったと感じているのが、退職金の仕組みでした。

今回は、うつ病で退職した元教員の退職金が、休職期間によってどう変わるのか。早見表的に整理しながら、3年休職して退職した私の実体験を元に、書いていきます。

教員の退職金は「4つの要素」で決まる

私の場合は、休職に入るまで、退職金についての知識がほぼゼロでした。

(退職するときに、なんとなくまとまったお金がもらえるんだろう…)

その程度の認識で、15年勤務してきたのが、正直なところです。

しかしながら、休職中にお金の勉強を始めたことをきっかけに、教員の退職金がどのように決まるのかを、初めて自分で調べました。

教員(地方公務員)の退職金は、基本的に国家公務員の退職手当制度に準じて支給され、次の4つの要素で金額が決まります。

①退職時の月給(標準報酬月額)

②勤続年数

③退職理由

④調整額

退職手当の計算式は、ざっくり書くと、

退職手当 = 退職時の月給 × 退職理由別・勤続期間別支給割合 + 調整額

となります。

数字を見るだけだと、なかなか頭に入ってきません。

しかし、1つずつ要素を分解していくと、(なるほど、こういう仕組みになっていたのか…)と、休職中の私でも、少しずつ理解できるようになっていきました。

休職期間の半分が、勤続年数から減算される

退職金の話の中で、休職した教員にとって、最も影響が大きいのが、勤続年数のカウント方法です。

採用から退職までの月数を、月単位でカウントするのですが、私傷病による休職期間については、その半分が、勤続年数から減算される仕組みになっています。

具体例を出すと、私の場合は、

– 採用から退職までの総在籍年数:約18年

– そこから休職期間3年の半分にあたる1.5年が減算

– 結果として、退職金計算上は「約16.5年」相当の扱い

このような計算になりました。

休職前の私は、

(休職しても、在籍年数はカウントされ続けるんだろうな…)

と漠然と思っていましたが、実際は半分が減算されるルールになっており、これを知ったときは、軽くショックを受けました。

しかしながら、見方を変えれば、

(休職期間のすべてが減算されるわけではなく、半分はカウントされるのか…)

とも捉えられます。

そのように考えられたとき、頭の中の靄が少し晴れていく感覚がありました。

退職区分について

そして、退職金を考えるうえで、もう1つ、必ず押さえておくべきポイントがあります。

それは、退職理由による区分です。

退職金計算上の退職理由は、ざっくり以下の4つに分類されています。

①自己都合

②定年など

③公務外傷病

④整理・公務上傷病など

うつ病で定年前に退職する場合、多くの方は「①自己都合」での退職を選びます。

しかし、ここで知っておきたいのが、

「障害年金の1〜3級に該当する程度の傷病で退職する場合、③公務外傷病退職に該当する可能性がある」

ということです。

公務外傷病退職になると、自己都合退職よりも、退職金が多くなります。

これは、退職を考えている方には、絶対に知っておいてほしい知識です。

ただし、公務外傷病退職は、全国的に見ても事例が少ないと聞きました。

理由はシンプルで、

– うつ病になるほど追い詰められた人が、

– 障害年金の申請までの長い手続きを進められる体力と知識を持ち、

– 障害年金が認定されたうえで、

– さらに退職理由の変更まで職場と交渉する

ここまでたどり着ける人が、ほとんどいない、ということです。

日本は「申請主義」の国だと、お金の勉強をしながら何度も実感しましたが、退職金についても、まさにその通りでした。

「退職時の月給」と「調整額」が、金額の土台になる

残り2つの要素についても、簡単に整理しておきます。

退職時の月給(標準報酬月額)は、文字通り、退職する時点での給料表に基づく月給です。

これに、退職理由別・勤続期間別支給割合という、国が定めた数値を掛け合わせて、退職金の基本額が出ます。

調整額は、在職期間中の役職や貢献度に応じて、退職金に上乗せされる金額です。

職員区分ごとに「調整月額」が定められており、そのうち金額が高い60ヶ月分を合計したものが、調整額として加算されます。

ここでも、休職期間の半分は、調整額の計算に使う60ヶ月から減算されます。

私の場合は、3年休職したので、60ヶ月から18ヶ月(3年の半分)が減算され、42ヶ月分が調整額の計算対象となりました。

なお、勤続9年以下の自己都合退職者には、調整額そのものが支給されず、勤続10〜24年以下の自己都合退職者は、調整額が半額になる、というルールもあります。

(自己都合退職だと、調整額まで半額になってしまうのか…)

このルールを知ったときも、退職理由の区分が、想像以上に大きな差を生むことを実感しました。

自分の退職金を「事前に試算する」ことの安心感

私の場合は、退職を最終決断する前に、自分の退職金を、自分の手で試算してみました。

地方公務員の退職金を、自動的に計算してくれるシステムが、ネット上に公開されています。

そこに、自分の勤続年数、退職時の月給、退職理由、休職期間などを入力すると、退職金の概算金額が出てきます。

うつ病で頭が動かない時期に、給料表や共済組合の規定をプリントアウトして、入力していく作業は、なかなかしんどいものでした。

しかし、画面に出てきた金額を見たとき、

(これだけの金額をもらえるなら、退職後、しばらくは家族と生活を立て直せそうだな…)

と、休職前には想像もできなかった安心感が、確実に胸に広がりました。

休職前の私は、

(自分の人生は終わった…)

と本気で思っていたので、退職金という形で、これまでの15年間の勤務が、きちんと数字として返ってくる事実は、想像以上の救いになりました。

退職を選んだ経緯については、私が復職せず退職を選んだ本当の理由|3年休職した元教員の本音にも書いていますので、合わせて読んでいただければと思います。

まとめ

うつ病で退職した元教員の退職金は、休職期間が長いと、確かに減ります。

しかし、「全部減る」のではなく、「休職期間の半分が、勤続年数と調整額の計算から減算される」というルールであり、知っておけば、心の準備ができる仕組みです。

私の場合は、

– 4つの要素(退職時の月給・勤続年数・退職理由・調整額)で退職金が決まること

– 休職期間の半分が勤続年数から減算されること

– 「公務外傷病退職」という退職区分が存在し、自己都合退職より退職金が多くなる可能性があること

– 地方公務員の退職金計算システムで、事前に試算できること

これらを、休職中の数年間をかけて、ひとつずつ調べていきました。

うつ病は、決して終わりではありません。

私がそうであったように、新しい人生の始まりです。

数字の不安は、数字で解決していけます。

コツコツと、一歩一歩、やっていきましょう。

なお、退職金の制度の詳細や、ご自身のケースに該当する区分については、お勤めの自治体・組織の担当窓口で必ずご確認ください。

それでは、今回も最後まで記事を読んでくださり、ありがとうございました!

クロヒョウ先生@Webライターでした!


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