こんにちは。クロヒョウ先生@Webライターです!
今回の記事では、うつ病での障害年金の請求について説明をします。
うつ病を罹患すると、心身の状況が優れない日が多くなり、日常生活を送ることが困難になります。ましてや、就業をすることについては、さらに厳しいものとなります。
寛解までの期間も、数年単位と長くなることが多く、その間、仕事ができないとなると、収入が途絶え、経済的に困窮してしまいます。
「休職中の会社からの給与も、傷病手当金の支給も全て終わってしまった…。この先、収入が途絶えたら家族を養うことができないな…」
「日常生活は送ることができるようになってきたけど、まだフルタイムで仕事をすることは難しいな…」
という状況になる可能性が非常に高いです。
このような厳しい現実に、国が救済策として用意したシステムが、障害年金です。
うつ病を罹患し、国に一定程度の障害があると認められた場合、障害等級に準じた年金を、一定期間受給することができます。
障害年金を受給できると、
「障害年金を受給できれば、家族を養いながら、うつ病の治療にも専念できるぞ!」
「寛解するまでは、無理な復職はせず、障害年金を受給しながら生活を保っていこう!」
という状態となり、安心して療養生活を継続できます。
うつ病は再発率が高い疾患で、寛解していない状態で、焦って復職することは、大変危険です。
そのような疾患に対し、障害年金が存在することで、良い状態での復職につなげることが可能になります。
私も、実際に、教員を休職・退職したため、休職中の給与と傷病手当金の支給が終了したタイミングで、障害年金を請求しました。現在、共済組合からの結果待ちです。
障害年金を受給することができたら、うつ病の寛解を目指す中で、障害年金で経済面を補完しながら、フリーランスのWebライターとして、少しずつ自立していきたいと考えています。
もしも、障害年金を受給できなかった場合は、病状に関わらず、フリーランスのWebライターとしての自立を急がざるを得ません。
焦った復職は、病状悪化や再発の危険性が高まるため、どうにか障害年金を受給して、療養を最優先にした生活を継続したいというのが、私の現時点での本音です。
障害年金は、自力での請求が可能で、実際に私も自力で請求をしましたが、仕組みを理解することや、請求作業が非常に難解で、請求作業を、社会保険労務士(以下:社労士)に依頼する方も多いです。
本記事で、障害年金の仕組みや請求方法などを紹介するので、自力で請求をするか、社労士に依頼するかの判断をしてもらえると嬉しいです。
また、「障害者手帳を取得している人が、障害年金をもらえるの?」という質問をよく耳にします。結論を言うと、そのような仕組みにはなっていません。
障害者手帳と障害年金は、全く別の制度です。しかしながら、精神の障害で障害年金を受給していると、その等級の障害者手帳は取得できます。これは、障害年金には金銭的な恩恵があり、障害者手帳より審査が厳しいことに起因しています。
このように、うつ病患者にとって、障害年金はメリットしかない重要制度です。
本記事を読むことで、うつ病を罹患している方やその家族の方々が、障害年金についての正しい知識を知り、治療や生活の一助となることができたら幸いです。
では、早速、まいりましょう!
まずは、障害年金の詳細を、日本年金機構の公式サイトを用いて紹介します。
このように、障害年金には、障害基礎年金と、障害厚生年金があります。初診日時点での年金への加入状況で、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求できるかが決まります。
【障害基礎年金】
【障害厚生年金】
受給要件を満たした人が、自分にあてはまる請求方法で請求し、障害年金の受給基準に該当すると判断された場合、定められた年金を、一定期間受給することができます。
ちなみに、障害年金を受給できるとなった場合、期間については、永久認定と有期認定の2パターンがあるようで、永久認定だと一生涯受給できるとのことです。
精神疾患は、障害の状態も変化するため、有期認定での受給がほとんどで、期間も1~2年となることが多いようです。なお、有期認定の場合の最長期間は5年となっているそうです。
障害年金の請求では、書類の準備が最も重要な作業になります。
【請求するときに必要な書類】
①年金請求書
②基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
③マイナンバー
④医師の診断書
※障害認定日より3カ月以内の現症のもの。障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。
⑤受診状況等証明書
※初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため
⑥病歴・就労状況等申立書
※障害状態を確認するための補足資料
⑦受取先金融機関の通帳等(本人名義)
障害年金の請求では、初診日が大変重要な項目になります。そして、医師の診断書と病歴・就労状況等申立書の2つの書類の内容が、障害年金の審査に大きく関わってきます。
障害年金の請求では、初診日が重要な位置づけとなっており、初診日を基準に請求が進みます。初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、⑤の受診状況等証明書が必要になります。
受診状況等証明書は、初診日を証明する書類で、この書類がないと障害年金の請求ができません。
私も、現在通っている病院と、初診の病院が異なったため、初診の病院に受診状況等証明書の作成を依頼しました。
古い病院だったため、廃院などになると、受診状況等証明書を手に入れることができず、障害年金の請求ができなくなってしまうと思い、障害年金の仕組みを知ったと同時に、即座に初診の病院に電話し、作成を依頼しました。
そして、医師の診断書が、障害年金の受給を決定する大きな判断材料になっており、医師の診断書を補足する形で病歴・就労状況等申立書が存在します。
これらの書類を、いかに的確に準備できるかが、障害年金を受給するためのカギになってきます。
このように、障害年金受給に該当するかの基準は、はっきりと公的に言語化されています。
障害年金の受給可否については、先ほど紹介した書類の内容が、障害認定基準に該当するかどうかで決定していくようです。
【ガイドライン】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf
特に、医師の診断書の内容が、ガイドラインの〔表1〕障害等級の目安 のどこに該当するかが、受給決定に大きく関わってくるようです。
障害認定基準に該当するかどうかを、このガイドラインを元に判断し、障害年金の受給が決定していく仕組みになっているようです。
特に、医師の診断書の内容が、ガイドラインの〔表1〕のどこにあてはまるかで、受給可否や等級などの大半が決定するとの情報が散見されました。
医師の診断書での、ガイドラインの〔表1〕の判定平均の算出方法などは、実際の請求作業の項で後述します。
「障害者手帳を取得している人が、障害年金をもらえるの?」という質問をよく耳にします。
結論から言うと、障害者手帳を取得していても、障害年金が受給できるとは限りません。
障害者手帳は地方公共団体が審査し、障害年金は年金機構が審査する全く別の制度です。
しかしながら、精神の障害による障害年金を受給していると、障害年金の年金証書を提出するだけで、無審査で障害年金の等級と同じ級の障害者手帳の交付を受けることができます。
これは、障害年金の金銭的な恩恵が障害者手帳よりもはるかに大きく、障害年金の審査基準が障害者手帳より厳しい傾向があることに起因しているようです。
上記より、精神の障害で障害年金を受給できれば、その等級の障害者手帳は取得することができるため、障害年金の請求から手をつけた方が、コスパが良いかもしれません。
それでは、実際に私が障害年金についての知識を知った後に、どのように請求作業を行ったかを紹介します。
私の場合は、公務員だったため、共済組合に電話をし、障害年金の請求ができるかどうかの確認作業からスタートしました。
共済組合に、障害年金の請求ができるかどうかの電話をすると、病歴・就労状況等申立書の作成・提出を求められました。
病歴・就労状況等申立書の内容を見て、請求が可能かどうかの確認をすると言われ、病歴・就労状況等申立書の作成に取り掛かることになりました。
インターネット上の情報を見ると、一般的には、年金事務所で書類一式の雛形を受領し、全ての用意が出来たら、まとめて提出する形のようです。
私は、公務員ということで、共済組合独自の段取りで、病歴・就労状況等申立書の提出から請求作業がスタートする形となりました。
病歴・就労状況等申立書の作成が、最も大変な作業でした。
病歴・就労状況等申立書には、定められた雛形にしたがって、自分の病歴や就労状況などを記載していきます。
書き方については、日本年金機構の記載要項、自分で検索して見つけた分かりやすいブログやYoutube動画などを参考にしました。
また、医師の診断書の項でも後述しますが、日常生活の状況については、医師の診断書の日常生活の能力の判定の部分とリンクさせて書いた方が、整合性がとれるため、その点も意識し、作成しました。
本来は、医師の診断書が先に完成し、それを見ながら病歴・就労状況等申立書を完成させるため、順番が逆でやりづらかったですが、医師に診断書を依頼する際に、その点を言する形にし、作業を進めました。
発病から現在までの詳しい状況を、事細かに思い出しながら、第3者に分かるように文章にしていく作業はとても大変で、完成まで1ヶ月以上かかりました。
家族に添削を繰り返してもらうことで、最終的に、この内容以上に、自分の状況を表す申立書は作れないと思った時点で作業を終了しました。
初診日証明のために、初診の病院に電話をし、作成を依頼しました。
廃院にはなっていませんでしたが、数年前に受診したということもあり、そこまで長い期間通ったわけでもなかったので、自分のことなど覚えていなく、しっかりとした内容を記入してくれるだろうか…と心配しながら、待合室で完成を待ちました。
10分くらい経って、完成したものを見ると、自分の作成した病歴・就労状況等申立書の内容とほぼ同じ内容の文章が簡潔に記載されていました。
建物も古く、患者もほとんどいないような病院だったので、色々と心配でしたが、ポイントはしっかりおさえてやっているのだな…と感心させられました。
審査の最重要書類となる診断書の作成を、医師に依頼しました。
障害年金の審査は、医師の診断書でほぼ決まる、という情報がインターネット上で散見されます。
具体的には、診断書の ウ 日常生活状況 2 日常生活能力の判定 (1)~(7)の7つの項目で、4つある▢のどこにチェックされているかを元に判定平均を算出し(左から、a、b、c、dとラベリングし、それぞれ1点、2点、3点、4点と点数化して計算)、3 日常生活能力の程度 で(1)~(5)の5つの( )のうち、どこに〇がついているかを見て、それらを大きな判断材料とし、審査されるとのことです。 例えば、(1)~(7)の合計点数が、bが3つ、cが3つ、dが1つ(b3c3d1と表現)で2×3+3×3+4×1=19とすると、判定平均は19÷7=約2.7点となり、(3)に〇がついていたら、この人は「b3c3d1の判定平均2.7点、(3)」の人になります。
【ガイドライン】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf
そして、このガイドライン内にある〔表1〕障害等級の目安を見ると、大体どのような審査結果になるかの目安が予想できます。
インターネット上に、目安通りになる確率の表も掲載されていたので、合わせて紹介します。
【目安通りになる確率】
このように、目安通りになる確率は高確率になっており、医師の診断書を見れば、自分が障害年金を受給できるか、受給できる場合何等級になるか、が概ね予想できます。
以上より、医師の診断書の内容が、障害年金の受給可否の命運を分けると言っても過言ではないため、戦略的に、医師への診断書作成依頼をすることをおすすめします。
医師に診断書作成を依頼する際に、病歴・就労状況等申立書の作成に用いた
メモを渡しました。
本来ならば、医師の診断書が完成した後に、病歴・就労状況等申立書を作成するのですが、共済組合に病歴・就労状況等申立書を事前提出した関係で、順番が逆になりました。
順番が逆になったことで、医師が診断書を作成する際に参考になる内容を、事前に医師に渡すことができたため、結果的にプラスに作用したと考えています。
インターネット上のブログやYoutube動画などでも、医師に診断書の作成を依頼する際は、自分の病状などをまとめたメモを渡した方が良いという内容が散見されたため、医師の診断書と病歴・就労状況等証明書の整合性を図るためにも、余力がある方は、実行した方が良いかもしれません。
医師の中には、障害年金の仕組みを理解しておらず、7つのチェックや( )の数字の内容次第で受給可否の大半が決まることを知らない方もいるようなので、無知による悲劇を生まないためにも、メモを渡すことを推奨します。 メモの具体的な内容については、診断書のウ 日常生活状況 2 日常生活能力の判定 (1)~(7)について、自分が4つの選択肢のうち、どの選択しに該当しそうかを、日本年金機構のHPに掲載されている記載要項
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-3.pdf
を参考に、文章化し、資料として渡しました。
後日、医師の診断書を見た際、自分の作成した病歴・就労状況等申立書やメモの内容が上手く反映され、病歴・就労状況等申立書と整合性がとれた診断書となっていたため、働きかけを行って良かったと実感しました。
医師の診断書と、病歴・就労状況等申立書が準備できれば、請求作業の9割は終了です!
私は、自力で障害年金の請求をしましたが、社労士に依頼することもできます。
私は、病状も良くなってきていたので、自力で障害年金の請求ができましたが、うつ病を罹患した方が、障害年金の請求作業を自力で行うことは、容易なことではありません。
心身の不調で日常生活もままならない中、障害年金の知識を獲得し、必要書類を全て準備することは、病状の悪化につながってしまうリスクもあります。
そのような状況の中、費用はかかりますが、社労士に請求作業を依頼することで、スムーズに障害年金の請求をすることができます。
最も大変な作業である、病歴・就労状況等申立書の作成も全てやってくれるうえ、医師へ診断書を依頼する際のメモなども作成してくれる社労士の方も多いそうです。
病歴・就労状況等申立書の作成以外は、そこまで大変な作業ではないため、病歴・就労状況等申立書が自力で作成できる方は、わざわざ費用をかけて社労士に依頼する必要はないかもしれません。
しかしながら、社労士の方は、過去に障害年金の受給経験があるため、労力を負担してくれるだけでなく、作成書類のクオリティについても、自力作成したものより良くなる可能性があります。
したがって、“自力で障害年金の知識を獲得でき、しっかりとしたクオリティの書類が作成できるのであれば、社労士に依頼する必要はない”ということになるのかもしれません。
かかる費用は、手付金+年金受給額の2ヶ月分程度が相場で、遡及請求の場合は、さらに、もう少しかかるようです。
私は、自力で障害年金の知識を獲得でき、ある程度のクオリティの書類を作成できそうだったので、社労士への依頼は見送りました。
御自身の状況に合わせ、自力で請求するか、社労士に依頼するか、後悔のない選択をしてもらえたら幸いです。
今回の記事では、うつ病での障害年金の請求について、実際に自力での請求を行った経験を元に、解説してきました。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、御自身の初診日の状況によって、請求方法が決定します。
そして、必要書類を揃え、提出し、あらかじめ定められた障害認定基準を元に、障害年金が受給できるか審査されます。その際、医師の診断書の内容が、とても重要になります。
もしも、請求に伴う知識の獲得や書類の準備などが難しかったり、クオリティの高い書類が作成できず、自力での請求が難しい場合には、社労士に請求作業を依頼することができます。
また、障害年金と障害者手帳は、全く違う制度です。しかしながら、精神の障害については、障害年金を受給していれば、障害年金の該当級の障害者手帳は、自動的に取得することができます。
障害年金が受給できれば、うつ病の治療に専念できる可能性が高まり、不利益を被ることも一切ありません。
知識を獲得したり、書類を準備したりすることの手間はかかりますが、それに見合うだけのメリットはあるかと感じます。
もしも、この記事を読み、障害年金の請求をしてみよう!と思えた人がいたら、幸いです。
また、何か質問などありましたら、可能な範囲で答えさせていただきますので、お問い合わせから、御質問ください。
それでは、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。クロヒョウ先生@Webライターでした!
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