こんにちは。クロヒョウ先生@Webライターです!
今回の記事では、うつ病治療の医療費を抑えることができる、自立支援医療制度を紹介します!
うつ病の治療では、医療費を安く抑えることができる自立支援医療制度を利用することが大変効果的です。
私も実際に利用しており、本来ならば健康保険利用での医療費は3割負担ですが、本制度のおかげで、うつ病治療に関わる医療費を1割負担にすることができています。
通院治療を始め、しばらく経ってから、自立支援医療制度を知りました。そこから毎年更新して利用を継続し、その有用性を実感しています。
うつ病の治療は、数日や数週間で寛解することは少なく、数ヶ月や数年といった長期間、診察のために通院し続けることが多いです。
また、毎日の薬物療法が基本となるため、その分の薬代も、必ずかかります。
長期間、毎月1~2回の通院をし、診察代と薬代を払い続けるだけでも、かかる費用は相当なものになります。
その費用を、従来の3分の1にできるメリットはとても大きいです。
この記事を読むことで、うつ病で通院している皆さんが、自立支援医療制度を知り、実際に申請し、経済的負担を少なくすることができたら幸いです。
では、早速まいりましょう!
はじめに、厚生労働省の公式サイトに掲載されている自立支援医療制度の詳細を記載します。
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術 腎臓機能障害→腎移植、人工透析
https://www.mhlw.go.jp/content/000885728.pdf
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和6年3月31日まで延長いたしました。
※経過的特例の内容は以下のとおり
「重度かつ継続の一定所得以上」:市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
これだけを見ると、制度が存在することはなんとなくわかりますが、詳細がいまいちよくわからないため、さらに説明を続けます。
次に、自立支援医療制度の中で、うつ病治療も含まれている精神通院医療についての詳細を記載します。
こちらも厚生労働省の公式サイトからです。
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
都道府県・指定都市
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
自立支援医療制度の中に精神通院医療というものがあり、精神疾患での治療がそれに該当することがなんとなくわかります。
しかし、まだわかりにくい部分もあるため、さらに説明を続けます。
ここまで、自立支援医療制度についてと、その中の精神通院医療についてを紹介してきました。
厚生労働省の公式サイトでは、さらに、精神疾患での通院についても詳細の記述があるため、それらを続けて記載します。
精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
・知的障害、心理的発達の障害
・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
・てんかん など
精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。(当該精神障害に起因して生じた病態とは、精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)
注意 次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神障害と関係のない疾患の医療費
(1) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減されます。(例:ひと月の医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度により、自己負担を700 円に軽減します。)
(2) また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に1 か月当たりの負担には世帯(※1)の所得に応じて上限を設けています。
(※1) ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の「世帯」として捉えています。
(3) さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方(本制度では「重度かつ継続(※2)」と呼んでいます)で、市町村民税課税世帯の方は、通常とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されています。
(※2)「重度かつ継続」の対象者。次のいずれかに該当する方です。
・医療保険の「多数回該当」の方(直近の12 か月間に、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を3回以上受けた方)
・①~⑤の精神疾患の方(カッコ内はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)による分類)
①症状性を含む器質性精神障害(F0)(例)高次脳機能障害、認知症 など
②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1) (例)アルコール依存症、薬物依存症 など
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
④気分障害(F3) (例)うつ病、躁うつ病 など
⑤てんかん(G40)
・3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
(1) 申請はお住まいの市町村の担当窓口で行ってください。(市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。)
(2) 申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当課や、お住まいの地域にある精神保健福祉センターにお問い合わせください。
(3) 申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
<申請に必要な書類>
・申請書(自立支援医療費支給認定申請書)
・医師の診断書
・健康保険証(写しなど)
・マイナンバーの確認書類
・同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料
【市町村民税課税世帯の場合】市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書)
【市町村民税非課税世帯の場合】市町村民(住民)非課税証明書、ご本人(18 歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金などの振込通知書の写しなど)
【生活保護世帯の場合】生活保護受給証明書
〈その他〉
・自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
・本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています(診断書を記載できるのも同様です。)。今通院している病院や診療所が指定自立支援医療機関となっているか、ご確認をお願いします。
・申請する市町村で必要なデータを把握できる場合は、窓口で同意書を提出するなどにより、必要書類の一部の提出が省略できる場合もあります。
〈自立支援医療を受けるときには〉
自立支援医療を受ける時には、その都度、交付された「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を医療機関に提示してください。
受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で、受給者証に記載されたものに限られています。
現在通院している医療機関や、通院を希望する医療機関等が指定されているかどうかは、医療機関におたずねいただくか、精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の担当課にお問い合わせください。
ここまでが、うつ病治療中の方が、自立支援医療制度を利用する際に知っておいた方が良い内容のまとめです。
”精神疾患での通院について”の部分まで読むと、制度の内容がある程度理解できるのではないでしょうか。
ここまでの内容を元に、実際に私が行った作業の流れを紹介します。
①医師に自立支援医療制度用診断書の作成依頼→約1ヶ月後受領
②役所に、診断書、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、必要書類(健康保険証(写し)、マイナンバー確認書類、課税証明書)を提出
③約3ヶ月後に認定通知と共に、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が届く
④毎月の通院で、自立支援医療受給者証と該当月の自己負担上限額管理票を受付に提出
⑤毎月の診察代と薬代が1割負担に
⑥1年に1度の更新(2年に1度は、医師の診断書も提出)
このように、申請や利用の流れはとてもシンプルです。
私自身、申請する前は、1度の診察代が約1500円、薬代が約1000円かかっていましたが、自立支援医療制度が認定され1割負担になることで、診察代が約500円、薬代が約330円と1000円札1枚で支払いができる状態になり、本当に助かっています。
うつ病治療で通院している方は、メリットしかないため、すぐにでも申請手続を開始することをおすすめします。
更新手続きが1年に1度必要で、2年に1度は医師の診断書も提出しなければなりません。診断書代はかかりますが、1割負担になるメリットの方が大きいため、迷わず継続して問題ないかと思います。
うつ病治療での医療費が1割負担になる自立支援医療制度はいかがでしたでしょうか?
私も最初は、制度の存在すら知りませんでしたが、あるうつ病治療中の方のブログを見て、医師に相談し、申請することを決めました。
申請にあたってデメリットは全くなく、恩恵しかないため、速やかに手続きに入ることをおすすめします。
手間はかかりますが、1度認定されれば、ほぼ継続して更新され、毎月かかる医療費が3分の1の金額になるため、利用の開始は早いに越したことはありません。
うつ病の治療は長期に渡るため、自立支援医療制度を利用することで、その期間の費用を節約でき、安心して治療に専念できるようになることを祈っています。
私も、永続的に利用を続け、治療にひたむきに取り組んでいきたいと思っています。
それでは、最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございました!
クロヒョウ先生@Webライターでした!
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