2022.9.7 ブログ開設しました

うつ病で障害者手帳を取得するメリットは?どうやって申請するの?

クロヒョウ
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こんにちは。クロヒョウ先生@Webライターです!

今回の記事では、うつ病での障害者手帳の取得について説明をします。

うつ病を治療中の方は、障害者手帳の取得申請をすることができます。

申請後、障害者手帳が交付されるかについては、医師の診断書の内容などを元に、自治体が決定します。

交付された場合、その手帳の等級に応じて、国が定めた様々な支援策や、自治体・事業者などが独自に提供するサービスを受けることが可能になります。

また、障害者手帳を所有していると、障害者雇用枠という一般枠とは異なる枠組みの求人に、申し込むことができるようになります。障害者雇用枠対応の転職エージェントなども、障害者手帳の所有を条件に、利用することが可能になります。

障害者手帳を保持していると、障害年金がもらえるの?という疑問を持っている人が多いようですが、障害者手帳の保持が、障害年金の受給の条件にはなっていません。

障害年金は、障害者手帳とは全く別の機関に申請をし、受給判定がなされます。

一般的に、障害者手帳の等級認定の方が、障害年金の等級認定よりも基準が緩いなどと言われています。

現に、障害年金を受給している方は、その等級の障害者手帳については、申請すれば自動的に取得できる仕組みになっていますが、障害者手帳を取得していても、その等級の障害年金が自動的に受給できる仕組みにはなっていません。

これらの理由より、うつ病で障害者手帳を取得すると、様々な支援策が受けられたり、障害者雇用枠への求人申し込みが可能になったりするため、メリットは大きいと考えます。

取得したことによるデメリットを気にされる方が多いようですが、“障害者認定される”ことでの周囲の目などが気にならないようであれば、不利益を被ることは一切ありません

実際に、私も障害者手帳を取得していますが、様々な支援策が受けられ、障害者雇用枠まで視野を広げて、仕事について考えることができているため、メリットしかありません

今回の記事で、障害者手帳の詳しい内容を説明していきますので、障害者手帳への理解を深め、障害者手帳を取得するかの判断材料になれば幸いです。

では、早速まいりましょう。

1 障害者手帳について

クロヒョウ
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厚生労働省の公式サイトから、障害者手帳についての説明を抜粋します。

1.1 障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。

また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

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障害者手帳については、説明が簡潔で分かりやすいです。

1.2 精神障害者保健福祉手帳

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続いて、障害者手帳の中で、うつ病に関係する精神障害者保健福祉手帳についての説明を抜粋します。

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。

詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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これも、分かりやすく簡潔です。では、引き続き、精神障害者保健福祉手帳の詳細を記載していきます。

1.2.1 対象となる方

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

統合失調症、うつ病、そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)

また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級        精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級        精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級        精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

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ちなみに、私は2級を取得しています。

1.2.2 受けられるサービス

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精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。

全国一律に行われているサービス: NHK受信料の減免、所得税・住民税・相続税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)、生活福祉資金の貸付、手帳所持者を事業者が雇用した際の障害者雇用率へのカウント、障害者職場適応訓練の実施

※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

地域・事業者によって行われていることがあるサービス:鉄道・バス・タクシー等の運賃割引、携帯電話料金の割引、上下水道料金の割引、心身障害者医療費助成、公共施設の入場料等の割引、福祉手当、通所交通費の助成、軽自動車税の減免、公営住宅の優先入居

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こんなに多くの支援を受けられる可能性があります。特に1級になると、とても多くの恩恵を享受できます。

1.2.3 申請の方法

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申請は、市町村の担当窓口で行います。

申請に必要なものは次の通りです。

①申請書

②診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し

※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)

③本人の写真(宗教上又は医療上の理由により頭部を布などで覆うことは認められる場合があります)

※マイナンバーにより年金受給が確認できる場合には、②の書類の添付が不要となることがあります。

申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。

申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。

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手続きはいたってシンプルで、簡単に行うことができます。

1.2.4 手帳の有効期間

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手帳には、有効期限があり、更新手続きが必要になります。

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。

2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

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更新するかしないかは、自分で決めることができるので、一度取得しても、返納することが可能です。

1.2.5 その他

精神障害者保健福祉手帳をもつことで、不利益が生ずることはありません。

また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。

手帳をもつことで、各種の割引やサービスを受けることができますので、ぜひためらうことなく申請をしていただきたいと考えています。

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このように、精障害者保健福祉手帳の取得については、デメリットはないので前向きに申請してほしい、と公的にアナウンスされています。

2 実際に申請・利用している筆者の経験談

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では、実際に私がどのように申請・利用をしているか、実体験を元に紹介します。

2.1 申請について

クロヒョウ
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申請については、以下の手順で行いました。

①役所で申請書や白紙の診断書などの必要書類一式を受領

②医師に診断書を依頼、約1ヶ月後受領

③申請書や診断書などの書類一式を揃え、役所に提出

④約3ヶ月後に役所から連絡があり、精神障害者保健福祉手帳2級の取得が決定

このように、とても簡単に手続きは終了します。診断書の費用が約5,000円程度かかりました。

事前に障害者手帳の認定基準などを調べた結果、おそらく2級かな…と思っていたら、本当に2級でした。

1級になると、受けられる支援が多くなり、2級や3級とは大きな差があったため、1級になることを少しだけ期待していましたが、まぁ、そううまくはいきませんでした。

しかしながら、確実に手帳を取得することができ、良かったです。

医師の診断書を元に審査されるとのことなので、医師の診断書については、特に後日必要になることなどはありませんが、念のためコピーを1部もらっておくことをおすすめします。

2.2 利用について

手帳の交付と同時に、自治体が発行している「精神保健福祉のしおり」をもらい、そこに書いてあることを参考に、手帳の利用を始めました。

税金、割引・減免、公共交通機関の割引、各種利用できる制度などが記載されており、その中から、自分が利用できそうなものを、無理なく選んで利用しています。

実際に自分が利用した内容は以下の通りです。

①水泳場の利用料金が半額に

②映画館、水族館、博物館などの対象施設の利用料が減免や無料などに

実は、日常でメリットを受けているのはこれくらいです

税金の控除などで、手続きをすれば少しだけ恩恵を受けられる可能性があるものも残っていますが、現在はそこまで手が回っていなく、保留しています。

1級を取得すれば、受けられる支援はこれより遥かに多くなると思いますが、2級以下だと、これくらいです。

しかしながら、ふと立ち寄る施設の利用料が減免や無料などになるのは、経済的にとても助かります。

自分は、後述する「障害者雇用枠での転職エージェント利用」のために、障害者手帳を取得しましたが、これら減免などの恩恵も大変有用です。

2.3 障害者雇用について

うつ病を罹患し、教員を休職し、今後の自分の仕事について考えたときに、再び教員に戻ったり、民間企業で働いたりすることは中々厳しいかもしれないと常に考えていました。

しかしながら、ずっとそのようなことを考えているだけでも何も進まないので、何か自分に合った求人などがあるかもしれないと、リベ大でも紹介されていた転職エージェントの試し利用を始めました。

色々な転職エージェントを試し利用をする中で、障害者雇用枠の求人の存在を知り、障害者雇用枠の求人を専門に扱っているdodaチャレンジという転職エージェントに連絡を入れてみました。

すると、障害者手帳を取得していないと、dodaチャレンジは利用できないと伝えられたため、障害者手帳を取得することを決意しました。

これが障害者手帳の取得を決めた経緯です。

2.3.1 dodaチャレンジの利用

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実際に、障害者手帳を取得し、dodaチャレンジを利用した内容を紹介します。

障害者手帳を取得し、dodaチャレンジに登録すると、電話によるショートインタビューを実施することになりました。

ショートインタビューの内容

この5年で、精神疾患や発達障害などによる障害者手帳取得者が増えており、ひとつの障害者雇用枠の求人に対して、10人~20人が申し込む状況。10社受けても、面接まで行くのは1~2社程度。

企業は体調の安定性を最も重視しており、長く勤めてもらうことを期待している。

障害者雇用枠の求人の条件に、1週間で20時間以上勤務するというものがあるが、体調不良や通院などでの欠勤を考えて、企業側は25~30時間以上勤務できることをひとつの目安にしているため、主治医と相談し、25~30時間の勤務がOKとなったら、就職活動を開始する形になる。

年収は200万程度前後から。固定時間で、残業が少ない職種がほとんどで、メーカーやIT企業のオフィスワーク・事務職の求人が多い。教育やサービス業などは休日出勤や対人対応などが多いため、求人数は少ない。

他業種からの転職でも体調の安定性さえあれば十分勤務できる。教員時代にwordやExcel、powerpointなどを利用した資料作成や電話対応などを経験していれば、それで十分対応できる。

大手企業や従業員数が多い企業などに、障害者雇用枠の求人が多いため、S市やH市などの求人が多い。

情報については、メルマガでも送るが、ハローワークにも障害者雇用枠の情報があるので並行して利用すると良い。

休職者・離職者については、書類選考で不利になるのと、最初の3ヶ月で体調をこわす人が多いため、リワーク就労移行支援事業所に事前に通っておくことをおすすめする。

リワークは病院と連携、就労移行支援事業所は民間のものとなり、週3回程度から通える。

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初回利用で、このような親切な説明を受け、大変参考になり、心の支えにすることができました。

上記のような、丁寧なショートインタビューを受けることで、障害者雇用枠の求人についての確かな知識を得ることができ、今後の指針を落ち着いて立てることができるようになりました。

このときは、休職期間満了まで、引き続き体調の改善や情報収集などに努め、医師の就業許可が出次第、dodaチャレンジに再度連絡し、dodaチャレンジのサポートを受けた状態で、障害者雇用枠での求職活動をしようと考えていました。

しかしながら、実際は、ギフテッドの発覚とともに、フリーランスのWebライターになることを決意したため、今のところdodaチャレンジの再利用はしていませんが、今後、状況に変化などがあれば、積極的に利用していこうと思える、とても有効なサービスでした。

ショートインタビューの最後に、休職期間満了までの間に、体調の改善や情報収集など以外に、何かやることはないかと確認しました。すると、パソコンに少し触れておいて損はないが、何か資格などをとろうとすると、大抵頑張りすぎてしまい体調を崩してしまうケースが多いため、今の療養リズムを崩さなくて良いとのアドバイスも受けました。

家事や育児などの比重も大きく、子供たちが幼稚園に通うようにもなり、変化や重みなどがちょうど増すときだったので、当面は、資格取得などは保留するということも安心して決定することができ、本当に助かりました。

企業側も、資格などではなく、体調の安定性を最も重要な項目にしているので、無理する必要は全くないとの助言をもらいました。

また、休職期間満了後は、いきなり求職活動をするのではなく、リワークや就労移行支援などを途中にはさむと、段階がふめて良いとのアドバイスももらいました。

何かあったら担当にいつでも連絡してくださいとの言葉が、大きな救いとなりました。

是非、みなさんも、障害者手帳を取得し、dodaチャレンジなどの障害者雇用枠専門の転職エージェントを利用することをおすすめします。

下記に、dodaチャレンジのバナーを貼っておきますので、興味のある方は、是非ご検討ください。

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2.4 障害年金との関係について

障害者手帳を取得していると、障害年金がもらえるの?」という質問を良く耳にします。

結論から言うと、障害者手帳を取得しているからといって、障害年金が受給されることはありません。

障害者手帳と障害年金は、全く別の機関に申請し、認定基準も異なります。

障害年金の認定基準の方が、同じ等級の障害者手帳の認定基準より厳しいと、よく言われます。

そういった状況から、障害年金を受給していれば、その等級の障害者手帳は、申請すれば自動的に取得できる仕組みになっています。

しかしながら、障害者手帳を取得しているからといって、その等級の障害年金が受給できる仕組みにはなっていません。

これは、障害者手帳で受けられる各種支援よりも、障害年金受給で受けられる金銭的な恩恵の方が、はるかに大きなことに起因しているでしょう。

3 最後に ~正確な知識を元に、障害者手帳を取得するか判断しよう!~

私の実体験を元に、障害者手帳についての説明をしてきましたが、いかがでしたでしょうか?

私も、最初は、“障害者”という言葉に抵抗があり、取得をためらっていましたが、正確な知識を得ることで、取得にはメリットしかないことがわかり、意欲的に取得申請ができました。

そして、現在も、手帳取得による恩恵を享受し続けながら、生活することができています。

手帳を取得しているだけで、障害者雇用枠の求人にまで、視野を広げて考えられることのメリットはとても大きく、大きな安心材料になっています。

是非、皆さんも、手帳を取得し、社会システムに守られながら、生活していくことをおすすめします。

それでは、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。クロヒョウ先生@Webライターでした!

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